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家族が死亡して相続が発生したが、死亡した家族名義の不動産やその他の財産があるので
手続をどうしたらいいのかわからない。
自分が元気なうちに、公正証書で遺言書を作成しておきたい。
民法で定める普通方式の遺言証書には、下記の三種類があります。
【自筆証書遺言】
遺言者が全文・日付・氏名を自著し押印した遺言書
【公正証書遺言】
証人2名以上が立会いのもとに遺言内容を公証人に口述して筆記してもらい、
各人が署名押印した遺言書
【秘密証書遺言】
遺言者が遺言書に署名・押印の上、封印し、その封紙に公証人及び2名以上の証人が
署名・押印する遺言書
※上記のうち、公正証書遺言を除き、相続開始後はその執行に先立って家庭裁判所に
遺言書を提出して検認を受けなければなりません。
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